a. 歯科医師免許取得後、5年以上継続して学会会員であること 矯正歯科医として技術と経験を身につけるには、最低5年は必要であるという判断からです。
b. 学会指定研修機関において5年以上矯正歯科研修を修了したもの 矯正の修行はどこでしても良いと言うことではなく、きちんと資格がある指導者についた上で、相当数の治療例を経験しなければならなく、5年の研修期間は、最初の2年の基本研修期間(各大学の歯科矯正学を教える医局)と、その後の3年間の臨床研修期間に分けられています。
c. 学会の認めた学術刊行物に矯正歯科臨床に関する報告を発表したもの この条件は腕さえ磨けばよいと言うことではなく、矯正歯科を学問として見る目も養うという意味が込められています。また、どういう発表 でも許されると言うことではなく、査読といって内容をきちんと吟味して採否や修正を決める委員会が、きちんと機能している本や雑誌にしか発表は認められていません。
b. 12年以上継続して学会会員である者 専門医として十分な経験を積むには、最低このくらいの期間が必要ということです。幼児の骨格性反対咬合の治療などは、長ければ10年単位で考えなくてはなりません。矯正治療はやはり年月が人を成長させる部分が大きいのです。
c. 学会の定めた10種類の課題症例を自分で治療し、全ての治療結果が学会の定めた基準を満たして合格すること 上記二つは条件としては当たり前で、認定医でそれなりの年齢になれば満たされる条件ですが、この10種類の課題症例を治すという条件が最大の難関です。一つ一つの症例が条件的に厳しいものが多く、しかも治した経過だけをレポート にするだけではなく、治療前後の比較と治療後2年以上経っても良好な状態で維持されているという証拠を、すべて提出しなければなりません。石膏模型、写真、レントゲン写真などがすべて完璧な形でそろっていなければ、審査してもらえません。加えて提出する症例は自分で治したことを証明し、そのことに対するご同意 を患者様から書面でいただかなくてはならないという条件まで付いています。つまり、良く治ったケースを別の先生から譲ってもらったり、患者様に黙って資料を提出したりと言うことは絶対にできないようになっているわけです。
d. 過去10年以内に学会の定めた刊行物、または学術集会において矯正歯科に関する発表をした者 治療技術に優れているだけでなく、矯正を学問としてみる目があり、なおかつ人に論理立てて説明する能力があることを証明するための条件と考えられます。